矯正治療は医療費控除の
対象となります
医療費控除制度は、1年間(1/1~12/31日まで)に医療費として支払った金額が10万円を超えた場合に、確定申告を行うことで医療費控除として所得控除の対象となり、支払った医療費の一部が還付されることです。
(年収によっては10万円以下でも対象となります)
本人の医療費のほか、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合も対象となります。医療費の領収書等を確定申告に添付するので、領収書等は大切に保管するようにして下さい。
■医療費控除の上限
控除金額は、所得総額と一年間にかかった医療費の額によって変わります。控除される金額の上限は200万円です。
控除金額率
下記の表は医療費控除申告金額100万円の場合の減税額(概算)の参考資料です。減税額(還付金額)は給与の年収、家族構成、申告する医療費の金額などにより異なります。
給与の年収 | 医療費が0円の場合 | 医療費が100万円の場合 | 減税額 | 医療費に対する減税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 所得税・住民税合計 | 所得税 | 住民税 | 所得税・住民税合計 | |||
500万円 | ¥9,797 | ¥207,800 | ¥304,700 | ¥52,200 | ¥115,000 | ¥167,200 | ¥137,200 | 13.7% |
800万円 | ¥38,890 | ¥421,130 | ¥810,000 | ¥220,700 | ¥331,100 | ¥551,800 | ¥258,200 | 25.8% |
1000万円 | ¥726,700 | ¥590,000 | ¥1,316,700 | ¥546,700 | ¥500,000 | ¥1,046,700 | ¥270,000 | 27.0% |
- ※上記比較表は配偶者・子ども2人(妻子ともに所得なし)のご家庭を前提とされておりますが、23年度税制改正で16歳未満のお子様の扶養控除が廃止された為、配偶者控除のみで試算しています。
- ※社会保険料控除のうち健康保険は京都在住の方の政管健保とし、介護保険料も負担しているものとして試算しています。
- ※生命保険料控除は控除額5万円としてとしています。
医療費控除についての
アドバイス
- ● 確定申告をし忘れていた方や医療費控除についてご存知でなかった方も、5年前までさかのぼって還付を受ける事が出来ますので、申告をお勧めします。
- ● 確定申告を年またぎでの医療費の分割払いをするより、1年間で支払った方が還付金が多くなる場合があります。
- ● 自由診療(保険外診療)も医療費控除の対象となります。
- ● 通院などにかかる交通費等も医療費控除の対象となりますが、例外もありますのでご注意下さい。
詳細については、お近くの税務署や役所の税金相談課へご相談下さい。